○広域計画の趣旨
岩手県後期高齢者医療広域連合広域計画は、地方自治法第291条の7の規定に基づき、後期高齢者医療制度の事務を総合的かつ計画的に処理するため、広域連合及び広域連合を組織する岩手県内のすべての市町村が相互に役割分担を行い、連絡調整を図りながら処理する事項等について定めるものです。
平成19年11月に策定した「第1次広域計画」の計画期間が、平成23年度で終了したことから、平成24年度からスタートする「第2次広域計画」(当広域連合議会平成24年2月定例会において議決)を新たに策定しました。
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