(1)保険料の納め方
特別徴収(年金天引き)と普通徴収の2通りに分かれます。保険料の徴収事務は、市町村が行います。
- 介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方は、後期高齢者医療保険料は年金から天引きになりません。
- 年金からの天引きとなる方でも、口座振替による納付に変更できます。ご希望の方は、市町村の担当窓口で手続きを行ってください(納付状況により変更できない場合もあります)。
- 複数の年金を受給している方は、介護保険料が天引きされている年金が特別徴収の対象となります。
(2)口座振替を利用しましょう
納め忘れがなく、納めに行く手間も省ける安心・便利な口座振替を利用しましょう。通帳と届出印をお持ちになり、市町村指定の金融機関でお申し込みください。
(3)社会保険料控除について
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税や住民税を計算するときに社会保険料として控除されます。特別徴収の方は本人に、口座振替の方は振替する口座の名義人に適用されます。
