保険料の軽減について
(1)所得が少ない方への軽減
●均等割額の軽減
軽減割合 |
世帯(被保険者と世帯主)の所得額 |
軽減後の均等割額 |
9割軽減 |
33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下の場合 |
3,580円 |
| 8.5割軽減 |
33万円以下で、上記以外 |
5,370円 |
5割軽減 |
「33万円+24万5千円×本人を除いた被保険者の数」以下 |
17,900円 |
2割軽減 |
「33万円+35万円×世帯の被保険者の数」以下 |
28,640円 |
●所得割額の軽減
所得割額を負担する方のうち、所得割額の算定に用いる所得が58万円以下の方
※は、所得割額が5割軽減されます。
※収入が年金のみの場合、年金収入が153万円から211万円までの方が対象となります。
(2)被用者保険の被扶養者の方への特例
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険(職場の健康保険など)の被扶養者だった方は、所得割額はかからず、均等割額が9割軽減になります。
※国保、国保組合に加入していた方は該当しません。
(3)その他
(1)、(2)のほか、災害や失業などによる著しい所得の減少などの理由で保険料の納付が困難になったときには、保険料が減免される場合があります。
→保険料の減免について