○自己負担について
医療機関を利用したときは、医療費の一部を患者(被保険者)本人が負担します。一般の方は1割負担、現役並み所得の方は3割負担となります。
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※「現役並み所得」に該当する方は、市町村民税の課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。 ただし、年収が次の基準に満たない方は、市町村の担当窓口に申請し、広域連合が認めると、自己負担割合が1割になります。
●世帯に被保険者が1人の場合:383万円未満。383万円以上でも、同じ世帯にいる70〜74歳の方を含めた収入の合計額:520万円未満
●世帯に被保険者が2人以上の場合:520万円未満
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○後期高齢者医療制度の運営主体
運営については、保険料の徴収や窓口業務は市町村が行い、財政運営や資格管理等は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行うこととなります。
| 市町村 |
広域連合 |
○保険料の徴収
○被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
○被保険者証及び資格証明書の引渡し
○被保険者証及び資格証明書の返還の受付
○医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し
○保険料に関する申請の受付
○上記事務に付随する事務 |
○被保険者の資格の管理に関する事務
○医療給付に関する事務
○保険料の賦課に関する事務
○保健事業に関する事務
○その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 |
○後期高齢者医療制度の財源構成(平成20年度) 財源構成は、患者負担を除き、公費(5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、高齢者から徴収した保険料(1割)となります。
現役世代からの支援は、国保(約4,200万人)・被用者保険(約7,100万人)の加入者数に応じた支援となります。
◇制度図02(PDF:231KB)
○国・都道府県による財政リスクの軽減
広域連合の財政リスクの軽減については、国・都道府県が共同して責任を果たすしくみとなります。このため、広域連合に対する高額な医療費等についての国・都道府県による財政支援、国・県都道府県も拠出する基金による保険料未納等に対する貸付・交付のしくみを設けられます。
また、保険料の年金からの特別徴収(天引き)が導入されます。
◇制度図03(PDF:432KB)
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