○後期高齢者医療制度の『被保険者』は
後期高齢者と一定以上の障がいのある65歳以上の方(広域連合の認定を受ける必要があります。)が、被保険者となります。
被保険者となる方は、現在加入中の国民健康保険や被用者保険から脱退し、独立した後期高齢者医療制度に移行することになります。
◆65歳以上の被保険者における『一定以上の障がい』とは・・・
| ・国民年金法における障害年金 |
1級及び2級 |
| ・精神障害者保健福祉手帳 |
1級及び2級 |
| ・療育手帳 |
A |
| ・身体障害者手帳 |
1級、2級、3級及び4級の一部 |
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※平成22年4月1日から、身体障害者手帳の交付対象に新たに「肝機能
障害」が加えられました。
⇒ ◇周知文(PDF:5KB)
○後期高齢者医療制度のしくみは
被保険者の方は、被保険者証(保険証)を提示して医療機関を受診し、医療費の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担することになります。
また、各種申請手続きや保険料の納入については市町村に行うことになります。
そして、市町村と連携してこの制度を運営するのが「後期高齢者医療広域連合」となります。
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